Q: 1895年4月17日に日本天皇と清国皇帝が締結された「下関条約」によると、清国皇帝が台湾、台湾周辺列島及び澎湖群島を永久に日本天皇に割譲したとのことですが、この条約は今でも有効ですか?
A: 「下関条約」は国際条約に遵守しています。すべての手続きが国際法に基づき執り行なわれており、今でも依然として有効です。
Q: 台湾は「カイロ宣言」によって中華民国に渡ったのではないですか?
A: いいえ。カイロ宣言は「press communique」であり、平和条約が締結される前の声明にすぎません。実際に1943年の正式歴史書類のなかに「Cairo Declaration」(カイロ宣言)は存在していません。従って、中国(中華人民共和国)も中華民国もカイロ会議後に発表したPress communiquéをもって一方的に台湾を日本から中国、中華民国に編入させることはできません。
Q:太平洋戦争後、台湾及び澎湖諸島を中華民国に割譲できませんか?
A: できません。台湾、台湾周辺列島及び澎湖諸島の所有者は日本天皇(日本政府ではありません。)です。日本は1937年万国公法により「皇民化」を実施、1945年台湾全土に「明治憲法」を施行しました。そのため、万国公法に基づき台湾、台湾周辺列島及び澎湖群島はすでに日本の「植民地」から「国土」に昇格しています。国土は植民地と異なり割譲できません。
Q:中華民国は台湾に何十年もいましたが、その正当性を承認できますか?
A:できません。まず、戦争法では「占領は占領地の主権を移すべからず」という決まりがあります。また、1952年発効のサンフランシスコ平和条約第二条b項で、日本政府が「放棄(renounce)」したのは、「台湾主権(sovereignty)」ではなく、その「主権権利(right of sovereignty)」上の「管轄権と処分権(right to territory)」及び「宣告権(claim to territory)」のみです。不可分の国土であるゆえ主権は放棄できませんし、他国に主権の譲渡もできません。